結婚などで、実家を二世帯住宅にリフォームすることを考える人は多いですよね。
そんな二世帯住宅には3つのタイプがあり、費用も形態も異なります。
失敗しないリフォームにするためにも、それぞれの特徴と費用相場をみていきましょう。
1.二世帯住宅のメリット
親世帯、子世帯が考える二世帯住宅のメリットは少しずつ異なりますが、共通しているのが、「いざというときに親(子)がいるという安心感」です。
たとえば、親世帯側であれば、突然の体調不良のときにすぐに気づいてもらえ、速やかに病院に連れて行ってもらえるという期待。
共働きの子世帯側であれば、育児のサポートやペットの世話、旅行時に家を空けても安心できることが期待できます。
また、経済的なメリットとして、光熱費などの節約や、相続税対策などが挙げられるでしょう。
2.二世帯住宅の種類
二世帯住宅には、玄関など、どの部分まで共有するかによってざっくり3つのタイプに分けられます。
ひとつは、完全同居型。
これは、キッチンやお風呂などの水回り設備、さらにリビングやダイニングを共有するタイプの二世帯住宅です。
共有部分が多いので、その分部屋を広くできるなど、空間を大きくつかえるのが特徴です。
なお、どちらかの世帯側に、追加でミニキッチンやシャワールームを設けるというプランもあります。
ふたつめが、一部共有型。
よくあるのが、玄関だけは共有し、そのほか水回り設備やリビングなどは各世帯ごとに設けるタイプです。
お互いのプライバシーを確保でき、同居でありながら高い独立性をもつのが特徴です。
最後が、完全分離型。
共有する部分を最小限にし、玄関はもちろん、すべての生活空間を別々に設けるなど、2つの住宅を1つにしたようなタイプです。
そのため、光熱費を分離できるというメリットがあります。
左右分離型であれば、将来的に親世帯側が空き家になっても、賃貸に出すことができます。
ただ、住宅を2つ建ててもじゅうぶんな余裕がある土地が好ましいでしょう。
なお、上下分離型なら、そこまで広い土地ではなくても建てることができるでしょう。
3.リフォームの費用相場
一軒家だったご実家を二世帯住宅にリフォームする場合の費用をみていきましょう。
トイレやキッチンを1つずつ増設するような小規模のリフォームの場合、費用の相場はざっくりですが1,000万円(※既存の部屋の一部にトイレやキッチンをつくる場合は、トイレ単体なら10万円~15万円、キッチンなら70万円~つくる事が可能です。トイレは部屋をつくる必要があるため、壁を設けたりしても配管処理がうまくいって50万円ぐらいでできると思います。増築して作成するとすればトイレは1帖ぐらいの増築で済むので100万円もしないです。キッチンを増築するのはキッチンのみを増築するのは考えにくく恐らくLDKを増築する発想になると思うのでその場合は15帖以上を増築する事になると思います。その場合は500万円ぐらいからかかると思います)くらいでしょう。
たとえば、子世帯のためにキッチンを増設する場合、設備や仕様にもよりますが、70万~100万ほどです。
トイレ増設なら、1つあたり100万円から。
洗面コーナーの増設なら30万円から。
浴室は200万円からが相場です。
しかし、全面的な間取り変更を行う場合、800万~くらいはかかると考えたほうがよいでしょう。
4.補助金や減税制度を上手に利用する
リフォームには、それなりにまとまった金額が必要です。
そこで、少しでも負担額を減らせそうな制度をご紹介します。
●相続税を節税できる
親御さん名義の実家に子どもが同居していると、将来の相続時に「小規模宅地等の評価の特例」が適用できます。
これは、土地の評価額が330㎡までの分につき、80%減額されるというもの。
例えば、相続時にその土地の評価額が5000万円の場合、1000万円として相続税の税額が計算されることになるので、結構な節税につながりますね。
ただ、同居していても建物を区分登記している場合はこの特例が使えないこともあり、詳しくは税務署や自治体に確認しましょう。
●贈与税を節税できる
親御さん名義の実家を二世帯住宅にリフォームするとき、お子さんが資金を出すと、それは子から親への贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。
それを避けるには、親御さんが資金を出すか、お子さんに一旦実家を贈与し、そのあとでお子さんがリフォーム費用を出す、という方法があります。
実家の建物評価額がじゅうぶん下がっていれば、このほうが贈与税が少なくて済むでしょう。
ただ、建物を贈与することになるので、贈与税のほかに登録免許税と不動産取得税が発生します。
どちらの方法がよいかは、税務署などに相談して決めるのがおすすめです。
●長期優良住宅化リフォームの補助金をもらう
省エネ・耐震など、一定の条件を満たし、住宅の性能向上のためのリフォーム工事であると認められるともえらえる補助金です。
さらに、三世代同居に対応できるリフォーム工事であると認められれば、補助金が加算されます。
三世代同居加算の条件は、キッチンや浴室、トイレ、玄関のうち2つ以上を複数作る工事をすることとされています。
まとめ
実家を二世帯住宅にリフォームしたいケースについてご紹介しました。
二世帯住宅にリフォームは、共有部分をどこまで設けるかによって、完全同居型、一部共有型、完全分離型の3つにわけられます。
リフォームには費用がかかりますが、補助金を使って費用を抑えたり、相続税や贈与税の減税につながることもあります。