契約
しましょう。買主に契約までに説明をしておかないといけないもので契約と同時に行う場合が多いです。物件に関する重要な事項が書かれている書類を業者が作成し宅地建物取引主任者が説明をする事になっています。売主は説明を受ける義務はありませんが、書面に記名押印する場合があります。
契約の手順はまず、前項の重要事項説明書を前日までに説明を受けてなければ宅建の資格者が説明します。次に契約書の読み合わせをします。こまかい字ですが全て読みますのでその時にわかない事は遠慮なく聞きましょう。
その後に付帯設備表により何を持っていき何を置いておくかを双方が確認します。照明器具やエアコン・浴槽や便器・網戸に至るまで細かい項目がありますので勘違いや思い込みのないよう注意しましょう。
文面に問題がなければ押印します。よく実印が必要かどうか聞かれますが実印である必要はないと思います。契約時は印鑑証明を持ってくる必要がないので実印かどうかもわかりません。双方の当事者全ての押印が終わりましたら手付金を買主から貰います。場合によっては仲介業者に仲介手数料の半金も渡す場合があります。
買主に手付金の領収証を渡しましたら契約書に印紙を貼りましょう。印紙は契約書の条文に「契約書作成費用は売主買主双方が負担する」と記載されていると思いますが各々の契約証に実費で印紙を貼りましょう。貼りましたら印鑑を押して消しておきます。
これで契約の手続きは終了です。時間にして1時間ぐらい必要です。
手付金は契約時に買主から預かる金銭です。お客様により頭金と言われる方もおられます。最初に現金にて用意しないといけない金銭なので頭金でも間違いではないと思いますが、物件購入以外に必要な諸費用も通常は現金で用意しないといけないので頭金と区別して手付金と呼びます。この手付金は慣習上は売買代金の10%にするケースが多いです。種類も現金が多いですが、銀行保証小切手でもよいと思います。しかしながら必ず売買代金の10%にする必要はありません。お客様により物件価格全額を住宅ローンにされる方もおられますし、不動産の購入にあまり現金を使いたくない方もいらっしゃいます。物件は世界に1つしかないものです。その為契約も個々の物件ごとに取り決める必要があります。まったく同じ契約も存在しないという事です。ですので手付金の額は売主と買主、つまり当事者が了解する金額であればいくらでもよいと思います。ただしあまりに少額の場合などは契約自体の拘束力に問題が生じますし逆に高額の場合は保全措置をしないといけません。
また買主から預かる手付金は買主より残代金の支払いをうけ物件を引き渡す日までできるだけ使わない方がよいです。契約の条文に記載がありますがそのまま滞りなく取引が完了すればよいのですが場合により契約が解除になる事も考えられます。そうなりますと預かっている手付金は状況により返還しないといけなくなります。
この部分は契約書の条文の中でも非常に重要です。
契約に関する内容は物件ごとに異なりますが大抵の契約書に記載されている解除に関する事項は次の通りです。
□危険負担
手付金を支払ってから物件の所有権移転の時までに台風や洪水、地震などの天災により売主や買主の責任ではない所で手付金を支払った時の状態から変化が生じた場合に適用されます。滅多にないですがないとは言えません。この条文に当てはまる事態が発生し購入後の買主の目的が達せられないと認められる場合には契約は解除され預かっている手付金は返還します。
もともと古い家が建っている土地を購入し、新築を建てる為にその建物を解体しようと考えてた時に地震や台風によりその建物が倒壊した場合には建替えが目的なので白紙解約にはなりません。
倒壊しないで破損した場合はどうなるのでしょう。
その場合は通常は売主がその破損部分を修復しします。詳細は当事者双方が相談して決めます。もし破損した部分の修復に多額の費用がいる場合や修復しても買主の目的が達成できない場合には白紙解約になります。
購入者が建物を利用する目的で購入する場合には建物が破損すれば修復しなければなりませんし、倒壊すれば契約が白紙解約になる事が考えられます。修復できないくらい破損した場合や白紙解約の場合には手付金全額を無利息にてそのまま買主に返さないといけません。
□手付解除
気が変わったり事情が出来る事は誰にでもあります。しかしそうかと言ってすぐにやめますというのは先方に迷惑がかかってしまいます。この部分が他の商品を買う場合と不動産を買う場合の違いだと思いますが、この場合はある一定の期日までなら買主が契約を辞めたい時は支払っている手付金の売主に差し上げて辞めれます。また売主が辞めたい時は預かっている手付金を買主に返還してさらに手付金と同額を買主に差し上げて辞めれます。不動産の契約はお互いが当事者で、そのお互いが契約を最後までやり遂げる義務を負います。ですのでその義務を放棄する場合にはペナルティが課せられるという事になります。
□違約解除
違約金の額は大抵売買価格の10%または20%です。もし相手方が契約書通りに進めなかった場合にその相手に対してある程度の期日を指定して催促した上それでもしてくれない時は契約を解除して違約金を請求できます。この違約金の額は10%または20%と決まっているので、実際の損害がその金額より上であっても下であっても減額や増額を求める事ができません。
例えば上記の手付解除の期日を経過した後一方的な理由で契約をやめる時はこの違約解除になってしまいます。
□ローン特約
購入する時に買主が住宅ローンを利用する場合はこの条文が入ります。契約を結んだ後、すみやかに住宅ローンに必要な書類を用意して申込をして万が一ローンの審査が下りなかった場合には、買主の責任ではないので、ある一定の期日までであれば白紙解約になり手付金は返還され何もなかった状態に戻ります。これは買主保護の条文なので売主にとってはある意味不利なものです。注意するのは期日です。この期日を過ぎてローンの審査がおりなかった場合にはローン特約は該当せず、手付解除の期日前であれば手付解除を、その期日が過ぎていれば違約解除になります。
またすみやかにローンの書類を提出しなかったり故意に金融機関から提出を求められている書類を提出せず、ローンの審査が通らなかった場合には適用されません。
以前にありましたが、買主が契約後ローンを利用する予定をしており、ローン特約を契約書に記入しました。数日後買主は占いでその物件を購入してはいけないと言われたらしくその事を先方に言ってしまえば一方的な解約になる為手付金が取られてしまいます。なんとか手付金が戻る白紙解約にもっていきたい買主は急に金融機関から提出を求められている書類を提出しなくなりました。その後ローン特約の期限が来るのを待った結果、当然必要書類が提出されていないので審査が通っておりません。買主は期限がきたその時点でローンの審査が通っていないので白紙解約にして欲しいと申し入れがありました。この場合は審査が通ってないというより可否自体が出ていない事になります。また必要書類の提出をしていないのでローン特約には該当しない事になります。
□譲渡承諾による解約
この条文は重要事項説明書に記載されておりますが、土地が借地の場合に地主の承諾が得られなかった場合の解約なのでほとんどの場合適用されません。
以上契約解除に関する主な条文でした。
契約時に必要な物は以下のものがあります。
□印鑑
当事者全員のものが必要です。特に指示がなれけば認め印でよいと思います。
□印紙代
契約証書に貼付する印紙税です。売買金額に応じて貼る印紙が決まっています。
□免許証及び健康保険証
不要のケースが多いですが携帯しておいても損はないと思います。
□権利証
必ず必要な物ではありませんが、購入者に見せる事によって安心して頂けます。
□固定資産税及び都市計画税納付書
こちらも必ず必要な書類ではありませんが、購入者が買った後、物件を所有していく維持費がいくら必要なのか知りたいところです。持参して確認してもらいましょう。
別段の取り決めがなければ以上になります。契約の場で慌てないように事前にチェックしましょう。
白紙
になる場合があるのでローンのOKを待ってから引き渡すまでに引越しし、その後に買主に建物内部を確認してもらい問題がなければ決済に望みます。原則的に引越しした後に残金が入る形になります。契約の内容はさまざまなのでケースにより引越しする前に先に残金を貰ってから1週間以内に引き渡す場合もあります。それは売主が買い替えの場合などで現在の住居を売却し次の住居を購入する場合に現在の住居の売却金額を次の住居の支払いにあてる時に該当します。基本的にお金を払わないと自分のものにならないので次に移〒634-0822
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